不動産サブリース被害とは

 「30年一括借り上げなので安心!」「安定のアパート経営!」などのセールストークでアパート建築を勧誘しておきながら、しばらくすると、家賃が一方的に減額されたり、契約を打ち切られたり、という問題が起きています。

  アパートのオーナー側は、ローンを組んでアパートを建築していることが通常で、家賃の減額や契約の打ち切りは、オーナーの生活に大きな影響を及ぼします。

 

サブリース被害対策弁護団とは

 サブリース被害弁護団は、この様な被害の予防と救済、あるべき法律の制定を目指して、消費者問題に関心の強い関西の弁護士・建築士が結成した弁護団です。平成24年に活動を開始しました。

 

弁護団の活動

 サブリース被害対策弁護団では、次の様な活動に取り組んでいます。

1 賃料減額請求への対応

 サブリース事業者側から、理不尽な賃料減額請求を受けた事案への対応。

2 解除事案への対応

 サブリース業者から、理不尽な契約解除を受けた事案に対し、解除の無効確認(賃料請求)、損害賠償請求など。

3 未施工の契約の解除

  一旦、サブリース契約を前提とするアパートの建築請負契約をしたが、後日、これを取りやめたいと思った場合、業者から、図面作成費用などと称して、不当な請求を受けることがあります。この様な請求への支払い拒絶、既払金の返還請求など。

 

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相談窓口

弁護団への相談はこちらへご連絡下さい。

078-371-0171

(神戸合同法律事務所内)

※受付時間 月~金(祝日等除く) 9:30~16:30 

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新着情報

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